指定居宅介護支援事業所
ケアマネージャー(介護支援専門員)が、要支援(1・2)、要介護(1~5)と認定されたご本人の意向を大切に、一人ひとりの暮らしのスタイルや身体の状態にあった最適なケアプラン(居宅サービス計画)を提案いたします。
必要に応じた情報等を提供し、本人に合った生活ができるようにお手伝いいたします。
サービス方針
寒河江市社会福祉協議会介護事業所は、介護が必要になった人が、住み慣れた地域で、いつまでも安心して生活することができるよう、各機関と連携を図りながら地域福祉の推進に努めます。
- 利用者の尊厳の保持を旨とし、自立した日常生活ができるよう支援します
- 利用者の利益と権利を擁護していきます。
- 公正・中立な立場を堅持します。
- 秘密保持を厳守します。
- 他の専門職及び地域住民との協働を行い、地域での暮らしができるよう支援します。
以上のことを遵守することを誓約し、在宅生活を支援します。
寒河江市社会福祉協議会の在宅介護サービスをご利用ください。
利用対象となる方
要支援(1,2)、要介護(1~5)と認定された方
サービス内容
- 介護保険の説明、申請代行
- 居宅サービス計画作成(ケアプラン)
- 保険者、サービス提供事業所等との連絡調整
- 介護についての様々な相談 等
※有資格者が親切丁寧に相談者の立場にたって相談にあたります。
※相談は無料ですのでお気軽にご利用ください。
よくある質問
Q1. 介護支援専門員(ケアマネージャー)とは何をする人ですか? |
---|
ケアマネージャーは、「要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じ、介護サービスを受けられるように介護サービス等の提供についてのケアプラン(介護サービス計画)の作成や、市町村・サービス事業・施設、家族などとの連絡調整を行う者」です。介護保険や医療保険 社会保障制度等、幅広い知識を持ち合わせ、利用される方の「自分らしい暮らし」を叶えるために、各種機関やサービスと連携・調整していきます。 |
Q2. ケアプラン(居宅サービス計画)とは何ですか? |
利用者が望む暮らしを実現するために、どんなことに課題があるかを整理し、ご自身に合った支援が受けられるよう方向性をまとめた計画書です。具体的には、利用するサービスの種類、サービスを提供を行う事業所、家族や地域の方にお願いする役割、ケア内容と期間などをまとめたものです。 |
Q3. 相談やケアプラン作成に料金は発生しますか? |
要介護・要支援認定を受けられている方の場合は、自己負担金は発生しません。 |
事業所概要
名称 | 寒河江市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 |
---|---|
営業日 | 月~金曜日(祝日は応相談) |
休業日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
営業時間 | 8:30~17:15 |
サービス提供地域 | 寒河江市、河北町、大江町、朝日町 |
所在地 | 寒河江市中央2丁目2-1 ハートフルセンター2階 |
電話 | TEL.0237-83-3207 |
職員体制 | 管理者兼主任介護支援専門員:1名 主任介護支援専門員:3名 介護支援専門員:1名 |