判断能力が不安な方への
支援

福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)

日常生活に不安がある場合に、福祉サービスの手続きや日常的な金銭管理などを支援する事業です。

利用対象者

高齢者、障がいのある方などで、判断能力が十分でなく、事業の利用を希望される方。

支援できる内容

  • 福祉サービスに関する情報提供、利用または利用を中止するために必要な手続き
  • 福祉サービス利用料、公共料金や税金などの支払い
  • 生活費の引き出し
  • 大切な書類などのお預かり

利用手続き

  1. 利用を希望されるご本人から聞き取りを行い、利用の対象となるかを確認させていただきます。
    (判断能力を確認させていただくため、期間をあけて2回の聞き取りを行います)
  2. 日常生活における困りごとについて、ご本人の希望を聞き支援計画を作ります。支援計画を基にご本人と利用契約を結び、生活支援員(寒河江市社会福祉協議会が委嘱)が直接訪問し、サービスを提供します。

利用料金

生活支援員による支援、1回(1時間程度)につき、1,500円の利用料をいただきます。

法人後見支援事業

認知症、障がい等により、判断能力に不安を抱える人に対して、寒河江市社会福祉協議会が成年後見人等となり、財産管理・身上監護を通して支援する事業です。

利用対象者

①寒河江市に居住する者。

②市社協が後見業務を必要と認めた者で、次のいずれかに該当する者。

  • 寒河江市長が後見等の審判を請求した者で、他に適切な成年後見人等が得られない者。
  • 寒河江市社会福祉協議会が実施する福祉サービス利用援助事業の利用者で、判断能力が低下した者。

支援できる内容

成年被後見人等の生活支援および財産管理業務

生活にお困りの方への
相談・支援

生活福祉資金貸付制度(山形県社協受託事業)

民生委員児童委員や寒河江市社会福祉協議会が連携して、相談・貸付を行う制度です。

対象 低所得世帯、障がい者世帯、生活保護世帯等
備考 ※所得制限があります
※申請には原則保証人が必要です
※申し込みから資金をお貸しするまで3週間から1か月程度の期間がかかります。
  1. 総合支援資金(生活支援費等)
    失業等により収入が減少し、世帯の生活の維持ができなくなった等、生活の立て直しを目的とした資金です。
  2. 福祉資金(福祉費・緊急小口資金)
    失業等により収入が減少し、世帯の生活の維持ができなくなった等、生活の立て直しを目的とした資金です。
  3. 教育支援資金(教育支援費・就学支援費)
    高校、短大、大学、専門学校への就学に際し、必要な就学経費(入学金、学用品、授業料、通学定期代等)のための資金です。

教育支援資金

資金種類 貸付内容 貸付限度額 据置期間 返還期限 利子
教育支援費 高校・大学・専門学校に就学する際に必要な経費 高校 月35,000円
高専 月60,000円
短大 月60,000円
大学 月65,000円
卒業後6か月以内 20年以内
就学期間の2~3倍程度
無利子
就学支援費 入学に際し必要な経費 500,000円 卒業後6か月以内 20年以内
就学期間の2~3倍程度
無利子

たすけあい資金貸付制度

市内在住の低所得世帯に対して、緊急時の生活資金の貸付けをおこないます。
詳しくは、寒河江市社会福祉協議会にお問い合わせください。

内容 1口 10,000円 最高5口まで 無利子
※連帯保証人が必要です。

寒河江市ふれあい相談所

市民の悩みごとや心配ごとの相談窓口として『ふれあい相談所』を開設し、各種相談に応じています。

  • 各相談日は前月の市報でお知らせします。
  • 相談は無料です。

ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
Tel:(0237)86-7867 ナヤムナ (ふれあい相談室直通)

法律相談 毎月1回 月初(土日祝が月初の場合を除く)
午後1時30分から午後4時30分まで 【要予約】
登記相談 毎月1回 第3木曜日 【要予約】
午後1時30分~午後3時30分まで
行政相談 毎月1回 第3木曜日 【予約不要】
午後1時30分~午後3時30分まで
一般相談 毎月第3木曜日 【予約不要】
午後1時30分~午後3時30分まで

東日本大震災で
避難されている方への
相談・支援

避難者生活相談支援事業

平成24年の3月から東日本大震災で避難されている世帯を対象に、生活支援相談員が訪問活動を行っています。見守りや相談、福祉制度等の情報提供などを目的に山形県・寒河江市社会福祉協議会等が協働して行う事業です。

 

暮らしの相談・支援の
お問い合わせ先

お問い合わせ 市民福祉課:TEL.0237-83-3220