組織図

組織図

当社協の概要

法人名 社会福祉法人 寒河江市社会福祉協議会
設立 昭和29年8月
住所 〒991-0021
山形県寒河江市中央二丁目2番1号 寒河江市ハートフルセンター内
電話 (0237)83-3220
FAX (0237)83-3221

当社協の沿革

昭和29年8月 1町4ヶ村の合併により寒河江市社会福祉協議会が発足
昭和30年9月 養護施設寒河江養護所(現:児童養護施設寒河江学園)の設立認可申請、翌31年10月本会が運営開始
昭和32年1月 財団法人の認可を取得
昭和44年4月 社会福祉法人の認可を取得、同時に養護施設寒河江養護所を寒河江学園に名称変更し、運営主体の法人を分離
昭和50年12月 寒河江市より老人福祉センターの運営管理を受託
昭和55年2月 寒河江市より児童センターの運営管理を受託
平成8年4月 寒河江市より福祉バス運行管理を受託
平成8年4月 寒河江市よりホームヘルプサービス事業を受託
平成8年10月 事務所を寒河江市ハートフルセンターに移転
平成12年4月 介護保険事業所開始(訪問介護、訪問入浴、居宅介護支援)
平成18年4月 介護予防事業所開始(訪問介護、訪問入浴)
平成18年4月 児童センター、老人福祉センター、屋内ゲートボール場の指定管理者開始
平成18年10月 居宅介護事業所開始(障害福祉サービス)
平成24年7月 総合子どもセンターの指定管理者開始
令和3年6月 寒河江市より地域包括支援センター業務を受託

会費
(一般会費・賛助会費)

寒河江市社協では、市内全世帯に一般会員加入のお願いをし、地域の皆さま一人ひとりが福祉の担い手となっていただいております。いただいた会費は、市内の各地区で行われている地区社協活動や、小中学校などでの福祉教育推進事業、ボランティア活動事業など、地域福祉活動を充実し、住みよいまちづくりを進めていくために活用しております。また、地域福祉をいっそう充実させるために、賛助会員の加入につきましてもご協力をお願いしております。なお、一般会費、賛助会費については税法上の寄附金となることから、それぞれ優遇措置が受けられます。

会員世帯の皆様へ

・一般会員会費 年額 1,200円
・賛助会員会費 年額 2,000円以上
のどちらかにご協力をお願いします。

企業・事業所等の皆様へ

賛助会員会費 年額 5,000円以上のご協力をお願いします。

寄付について

地域での福祉活動の推進を充実させるため、みなさまからの寄附金を受け付けています。各地域での福祉活動や、ボランティア活動、高齢者、障がい者の支援など、本会が行うさまざまな福祉活動に使わせていただきます。
みなさまからのご厚意を心よりお待ちしております。
また、本会への寄付、会員会費については、税法上の優遇措置が受けられます。

受付

寄付金・寄付物品は、随時受付していますので、寒河江市社会福祉協議会(TEL:0237-83-3220)へお申し出ください。

寄付金控除

寒河江市社会福祉協議会は社会福祉法人格を有していますので、個人の場合は所得税法上の寄付金控除が受けられます。また、法人の場合は法人税法上損金算入ができます。

税法上の優遇措置について

寒河江市社会福祉協議会の会費または寄附金は、個人・法人ともに税制上の優遇処置が受けられます。

個人の場合

会員会費は、寄付金として「所得控除制度」と「税額控除制度」のいずれかが適用されます。
※下記の控除額が「所得税」から控除されます。
注:寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。

1.所得控除の場合

※所得税法第78条第2項第3号該当
その年中に支出した寄附金の額の合計額 -(2千円)
=(控除額)

※上記の控除額が「所得」から控除されます。

2.税額控除の場合

※租税特別措置法第41条の18の3該当
(その年中に支出した寄附金の額の合計額-2千円)×40%
=(控除額)

法人の場合

法人による社会福祉協議会の賛助会費は、法人税法上の損金算入ができます。
※法人税法第37条第4項該当

苦情相談

利用している寒河江市社会福祉協議会の事業やサービスについて、意見・要望などがございましたら、苦情受付担当者にお申し付けください。

苦情解決の方法

受付

苦情は、面接・電話・書面・匿名等により苦情受付担当者が随時受付けています。

方法

いただきました苦情については、苦情解決責任者が苦情申出人と誠意をもって話し合い、適切で迅速な対応を図ります。

苦情受付窓口

職場 電話番号 苦情受付担当者 苦情解決責任者
寒河江市社会福祉協議会 地域福祉関係 TEL.0237-83-3220 市民福祉課長 事務局長
寒河江市社会福祉協議会 介護事業所関係 TEL.0237-83-3207 介護福祉課長 事務局長
地域包括支援センター TEL.0237-85-0896 地域包括支援センター長 事務局長
老人福祉センター TEL.0237-87-1328 老人福祉センター長 事務局長
総合子どもセンター TEL.0237-83-3225 子どもセンター長 事務局長

第三者委員

本会では円滑・円満な解決のため、公正・中立な立場から斡旋や調整を行う第三者委員をお願いしています。申出人が希望すれば、話し合いへ第三者委員の助言や立会いの協力も可能です。また、直接第三者委員に苦情を申し立てることもできます。委員は次の方々です。

委員名 委員情報 電話番号
山内 貞範 司法書士 /元町二丁目 TEL.0237-86-7575
佐藤ひろ子 学識経験者/大字日田 TEL.0237-86-5080
設樂 伸子 学識経験者 /大字内の袋 TEL.0237-86-0513